総合口座 | 普通預金 | 左記の預金が一冊の通帳にセット。定期預金、定期積金を担保にお預け入れ残高の90%以内、最高300万円までご融資。 |
定期積金 | ||
定期預金 | ||
定期預金 | 大口定期 | 1000万円からの自由金利型定期預金。 |
スーパー定期 | 1000万円までの自由金利型定期預金。 | |
期日指定定期預金 | 1年据え置き後最長3年まで。1年毎の複利計算。(個人のみ) | |
定期積金 | 目標額への積立を行うことができる預金。 | |
普通預金 | いつでも出し入れ自由な便利な預金。 | |
無利息型普通預金 | 決済用預金の3条件(無利息・要求払い・決済サービスの提供)を満たす預金。 | |
当座預金 | 商取引での小切手、約束手形に活用できる預金。 | |
通知預金 | まとまった金額を一時的に預ける預金。 | |
納税準備預金 | 税金の納付資金づくりの預金。利息は非課税扱い。 |
当組合では、預金口座の不正防止等への対応および成年後見人制度への対応として、以下のような事項を預積金規定に定めておりますので、ご留意下さい。
預金口座の不正利用防止の観点から、本人名義以外の名義による預金口座(いわゆる「架空名義口座」)等であることが明らかになった場合には、預金口座を解約させていただくことがあります。
一定の期間ご利用のない預金口座(いわゆる「不活動口座」:利息決算以外の入出金のない口座)については、不正に入手されたうえ犯罪に利用さる事例が見受けられます。
金融庁からの要請もあり、このような「不活動口座」については、預金取引を停止させていただくことがあるほか、お客様へ通知のうえ解約させていただく場合もあります。これらの場合には、当該預金口座への預入・払戻しのほか、振込入金、口座引落等ができなくなりますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳がございましたら、ご確認ください。
なお、預金取引を停止させていただいた預金口座について、あらためてご利用を希望される場合には、届出の印章と通帳をご持参のうえ、窓口へお申し出ください。また、解約させていただいた預金口座に残高があった場合は、所定の手続によりお支払いたしますので、窓口にお申し出ください。
預金口座の解約等に際して行う当組合からお客様への通知については、お届けの氏名、住所にあてて発送いたしますが、通知等が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱うことといたします。
家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項をお届けください。
詳しい内容については、「商品案内」の「決済用預金」をご覧ください。
また、「無利息型普通預金」をご希望のお客様、およびさらに詳しい内容をお知りになりたいお客様は、お気軽にお近くの当組合窓口、または担当者にお申し出下さい。