平成21年12月4日に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が本年3月末に期限を迎えますが、同法の期限到来後においても当組合の取組方針は下記のとおり変わりません。
これからも、地域のみなさまの金融円滑化に全役職員が一体となって取り組んでまいります。
当組合に対して事業資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者のお客様が、業績不振による受注減少や売上減少による減収など、不安定な経済情勢の影響(状況)等によりご返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「ご返済等に関するご相談受付窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。
当組合に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者のお客様が、勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務手当減少による減収など、勤務先等の事情により返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「ご返済等に関するご相談受付窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。
【お問合せ窓口】 | ||
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担当窓口 | : | 審査部 |
電話番号 | : | 06-6944-2170 |
受付時間 | : | 平日9:00~17:00 (当組合の休業日を除く) |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に基づき、当組合の対応措置等に関する説明書類を開示致します。
~貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額及び数について~