TOP > 重要な方針等 > 暴力団排除条項の導入について
重要な方針等
暴力団排除条項の導入について

 当組合では、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進しております。
 その取組みの一環として、反社会的勢力との取引の停止や解約(以下「解約等」といいます。)に関する規定(暴力団排除条項)を各種契約書や取引規定に導入しております。

預金口座の開設時や融資契約時の締結時など各種取引のお申し込みの際に、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。
万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、  解約等の対象となります。
また、改定後の新規定は改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用され、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。

 当組合では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。













ページトップへ ページトップに戻る